クロネコ延長保証サービス共同運営利用規約
第1条 本規約への同意
クロネコ延長保証サービス(第2条2項にて定義する。)を導入する販売事業者(以下「販売会社」という。)は、クロネコ延長保証サービス共同運営利用規約(以下、「本規約」という。)を理解及び同意することで、本規約に基づいた契約(以下、「本契約」という。)をヤマト運輸株式会社(以下「YTC」という。)及びSOMPOワランティ株式会社(以下「SWT」といい、YTCと併せて「保証会社」という。)と締結する。
第2条 定義
- 「提供者」とは、保証会社及び販売会社を総称していう。
- 「クロネコ延長保証サービス」とは、提供者が保証料の支払いを受けることで、提供者が別途定める各種クロネコ延長保証サービス規程(以下「本件保証規程」という。)において、保証の対象と定める故障及び不具合が製品に発生した場合に、無償で修理等を提供するサービス(以下「本件サービス」という。)をいう。
- 「サービス規定」とは、提供者が本規約別紙にて定める本件サービスの内容や条件、価格その他の内容を記載したものをいう。尚、保証会社はサービス規定及び本条2項にて定める本件保証規程を本件サービスの内容を変更しない範囲で、販売会社の承諾なく随時変更ができるものとし、変更を行った場合には、速やかに変更内容を販売会社に対して通知するものとする。但し、前段の定めにかかわらず、保証会社は、サービス規定に新規の本件サービスの具体的内容及び条件を追加する場合又は変更内容が変更前に比べて販売会社に不利なものとなる場合には、販売会社の承諾を取得するものとする。
- 「Knows」とは、YTCが提供する本件サービスの導入及び本件サービス申込等にかかるWEBシステムをいう。
- 「販売会社」とは、本規約を理解及び同意することで、本契約を締結し、且つ保証会社が販売会社として承認した販売事業者をいう。なお保証会社の承認に関しては、保証会社が販売事業者に対してKnowsにて使用するID及びパスワードの発行を行った時点で承認とする。
- 「本件顧客」とは、販売会社から製品を購入し、本件サービスの申込を行った販売会社の顧客をいう。
第3条 本件サービスの販売
- 販売会社及び保証会社は、共同して本件顧客に対して本件サービスを提供する。本件サービスの提供に際しての提供者間の業務分担については、以下の業務内容分担表によるものとする。但し、保証会社間の業務分担についてはYTCとSWTが協議のうえで合意するものとする。
業務内容分担表
(担当する方に○)
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業務内容 |
保証会社 |
販売会社 |
① |
本サービスへの加入促進その他のマーケティング |
|
○ |
② |
顧客に対する、対象商品の販売に付随した本サービスの販売 |
|
○ |
③ |
本サービスについての顧客に対する説明 |
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○ |
④ |
本サービスの対価として支払われる金員の対象顧客からの収受及び管理 |
|
○ |
⑤ |
保証書の発行 |
○ |
○ |
⑥ |
対象顧客の本サービスへの加入に関するシステム上の管理 |
○ |
|
⑦ |
対象顧客の情報(販売情報を含む。)その他の管理 |
○ |
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⑧ |
本サービスの運営のために必要となる保険契約の締結及び管理 |
○ |
|
⑨ |
本サービスに関する顧客及び本件顧客からの問い合わせ対応 |
○ |
○ |
⑩ |
対象顧客から修理を依頼された対象商品の審査 |
○ |
|
⑪ |
修理業者の選定、修理依頼その他修理業者の管理 |
○ |
|
⑫ |
前項で修理依頼を行った修理業者への修理費用の支払い |
○ |
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⑬ |
全損となった対象商品の処分 |
○ |
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⑭ |
対象顧客から解除を依頼された場合の返戻金の支払い |
○ |
|
⑮ |
関係当事者間の連絡及び調整・取次業務 |
○ |
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⑯ |
前各号に附帯又は関連する業務 |
○ |
○ |
- 販売会社は、本件サービスを製品に付与して販売する場合、本件保証規程の内容につき、顧客から同意を得るか、顧客にこれらを読了させ異議がない事を確認しなければならない。
- 本件サービスは本件サービスの対象となる製品(以下「対象製品」という。)と同時にのみ販売できるものとし、本件サービス単体での販売は出来ないものとする。
- 販売会社は、本件サービスの適正な販売価格を設定する事ができる。
- 前三項に定めるほか、販売会社は善良な管理者の注意をもって積極的に本件サービスの提案を行うものとする。
第4条 保証情報の通知
- 販売会社は、顧客に対して本件サービスの販売を行った(無償、有償を問わない。)場合、以下のいずれか方法にて保証会社に保証会社が必要とする保証情報(以下「保証情報」という。)を通知するものとする。
- (1) Knows にログインし、保証情報の入力を行うことで通知する。
- (2) Knows よりダウンロード出来る保証申込書に保証情報を記載し、保証会社指定の番号にFAX ⼜は電⼦メールにて通知する。
- 前項で記載した保証情報とは以下の情報とする。
- (1) 本件顧客の個人情報(氏名、住所、電話番号、E メールアドレスなど)
- (2) 対象製品の情報(メーカー、商品名、型番、シリアル番号、商品金額、メーカー保証期間など)
- (3) 保証情報(延長保証種別、保証開始日など)
- (4) その他、上記に関連する一切の情報
- 保証会社は、販売会社より本条1 項で定める保証情報の通知を受領後、速やかに保証情報を確認し、誤りがなかった場合には、本件顧客宛に提供者所定の様式及び内容による保証書を電子的方法若しくは書面にて交付するものとする。
第5条 販売会社の説明義務
- 次の各号に該当する場合には、販売会社は本件顧客に対し、提供者が本件顧客に対して本件サービスを提供する義務を負わない事を説明し、その理解を得る義務を負うものとする。
- (1) 第4 条3 項で定める保証会社による保証書の発行の前に、販売会社が対象製品以外の製品に保証を付与し保証書を本件顧客に発行した場合。
- (2) 本件顧客から提供者に修理の依頼に関する申告があった時点までに、第4 条1 項に定める販売会社から保証会社への通知が行われなかった場合。但し、販売会社が本件顧客に製品を販売してから、1 ヶ月以内の場合にはこの限りではない。
- 前項1 号の場合には、本件サービスは解除とし、保証会社は販売会社より支払われた本件サービスの代金を第8 条1 項に定める方法にて返金する。なお、販売会社は本件顧客に対して本件サービス価格に相当する金銭の本件顧客への返還並びに保証書の本件顧客からの回収及び保証会社への返還を遅滞なく行うものとする。
第6条 代行登録料
販売会社は第4 条1 項2 号に定める方法にて、保証会社に対して保証情報の通知を行った場合には、保証会社に対して本件サービス1 件あたり500 円(税抜)を代行登録料として支払うものとする。代行登録料の支払方法については、第8 条1 項にて定めるものとする。
第7条 本件サービスの販売対価の取扱い
- 販売会社が本件顧客に本件サービスを販売し、第4 条1 項で定める通知を保証会社に行った場合には、保証会社は販売会社が販売した本件サービス価格(サービス規定にて定める価格を基準に算定)に対して「サービス規定3」にて定める料率を乗じた金額(円未満四捨五入、消費税・地方消費税を含む。)を本件サービスの共同運営に係る販売会社の業務の対価(以下「本⼿数料」という。)とする。
- 販売会社と本件顧客との間の販売契約が解除その他の理由により本件サービスが解除または無効となった場合、販売会社は理由の如何を問わず当該契約に関する本⼿数料を得ることができない。
- 経済事情の変動等により本⼿数料の料率の変更を必要とする理由が⽣じた場合には、保証会社と販売会社との間で別途協議し、合意の上、これを変更することができるものとする。
第8条 本件サービス価格の支払方法
- 保証会社は、(i)販売会社が本件顧客に対して販売した本件サービスの販売代⾦の合計額(サービス規定にて定める価格を基準に算定)から、(ii)当⽉中に解除またはキャンセルとなった本件サービスの価格の合計額を控除した額を、第4 条1 項で定める通知の受領を基準に毎⽉末⽇(以下「⽉次締切⽇」という。)で締切り計算し、(ⅲ)当⽉に発⽣した前条で定める本⼿数料相当額を控除し、(ⅳ)第6 条で定める代⾏登録料の合計額を加算した⾦額(以下ⅰ-ⅱ-ⅲ+ⅳの⾦額を「振替⾦額合計」という。)が確認できる「⼝座振替事前通知書」を、翌⽉10 ⽇までに、Knows にて⽣成するものとする。
- 販売会社は振替⾦額合計を、⼝座振替事前通知書に記載された振替⽇に、販売会社が事前に申請した銀⾏預⾦⼝座より、保証会社が指定する決済代⾏サービスを通じて⼝座振替の⽅法にて保証会社に⽀払うものとする。なお、⼝座振替⼿数料は保証会社の負担とする。
- 本条2 項に定める⽅法にて、保証会社が振替⾦額合計の回収が出来ない場合には、保証会社は速やかに販売会社へ告知し、請求書の発⾏を⾏うものとする。販売会社は請求書に記載された⽀払期⽇までに、指定の銀⾏⼝座に振込の⽅法にて⽀払うものとし、⼝座振替の代替とする。尚、その際の銀⾏振込⼿数料は販売会社の負担とする。
- 前項にかかわらず、販売会社が第16条1 項各号⼜は同条2 項各号の⼀つに該当した場合には、販売会社は、本契約上の保証会社に対する全ての⽀払債務について当然に(第16 条1 項各号の場合)⼜は保証会社の販売会社に対する書⾯による通知により(第16 条2 項各号の場合)期限の利益を失い、直ちに、保証会社に対し当該⽀払債務を履⾏する。
第9条 保険の加入
- 保証会社は、本サービスの安定的な提供を確保するため、保証会社及び販売会社を被保険者として、損害保険会社との間で、対象商品の保証の提供に係る瑕疵保証保険契約及び動産総合保険契約を締結するものとする。
- 前項の各保険に係る保険⾦の請求は、保証会社がこれを⾏う。但し、保証会社が修理依頼を⾏った修理業者への修理費⽤の⽀払いに係る対応を⾏わず、販売会社が当該対応を⾏った場合に限り、販売会社が⾏うことができる。
第10条 不正請求等
- 保証会社は、以下の各号の⼀つに該当する場合には、販売会社に対して、本契約に基づき販売会社が得た本⼿数料の合計額に相当する⾦額を⽀払うよう請求することができるものとする。保証会社は、本条のほかに第17条に基づき損害賠償請求を⾏うことを妨げられないものとする。
- (1) 販売会社が本件サービスの販売時に、製品に故障又は損害が発生している事実を知った上で、本件サービスを販売した場合。
- (2) 販売会社が、本件サービスに関連する本件顧客の不正行為に関与した場合。
- (3) その他販売会社が本件サービスの趣旨に反する不正行為を行った場合。
- 販売会社が販売した本件サービスに関し、保証会社の他の販売会社と比して、本件サービスの利用の申告が著しく高い等、前項各号に該当する恐れがあると保証会社が判断した場合には、保証会社又は保証会社が提携する損害保険会社は、販売会社に対して、別途指定する内容及び方法による調査を要請することができるものとし、販売会社はこれに協力する義務を負うものとする。販売会社の協力義務の内容には、販売会社が本件顧客に対して、保証会社又は保証会社が提携する損害保険会社からの調査に協力するよう通知することも含まれるものとする。
第11条 秘密保持及び個人情報の保護
- 提供者は、本規約及び本契約に関連して知り得た双方の技術上、営業上、個人情報及びその他の秘密情報の秘密保持を遵守せしめるものとし、本契約有効期間のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承認を得ることなく、第三者に開示・漏洩をしないものとする。
- 前項に関わらず、本規約及び本契約に基づき入手した個人情報及び秘密情報について、保証会社が本件サービスの提供、本規約及び本契約で定める業務を履行するために使用することにつき、販売会社は顧客から承諾を得るものとする。
- 提供者は個人情報を、個人情報保護法その他適用ある法令に基づき適正に管理するものとし、提供者がサービス規程によって定めた範囲で使用するものとする。
第12条 法令遵守
提供者は、本契約に基づく業務を実施するにあたり、適用ある法令、関係法令及び監督官庁の指示・指導を遵守し、公序良俗に反する行為をしてはならないものとする。
第13条 規約の有効期間及び契約終了後の措置
- 本契約の有効期間は、申し込み⽇より24 カ⽉間とする。但し、期間満了前までに販売会社から保証会社へ第4 条1 項に定める通知を⾏った場合には、当該通知⽇より更に24 ヶ⽉間更新するものとし、以降も同様とする。
- 提供者は、本契約の有効期間満了又は解約により本契約が終了した後においても、保証会社が本件顧客に対して、サービス規定及び本件保証規程に従い、本件サービスを提供する責任を負う事を確認する。但し、販売会社が本件サービス価格の支払いを行ったものに限る。
- 本規約第10 条、第11 条、第13 条、第17 条は本契約終了後、本規約第21 条及び第23 条は本契終了後で且つ本件サービスの存する限りにおいて存続する。
第14条 中途解約
販売会社は、本契約の有効期間満了前において、本契約の中途解約を⾏う場合は、Knows にて定められた⽅法による退会⼿続きをもって、本契約を解約することができるものとする。
第15条 通知・報告義務
- 保証会社及び販売会社は、本件サービスの遂⾏に⽀障をきたすおそれのある事態が⽣じた場合は、速やかに相⼿⽅に連絡するとともに、協⼒してその解決処理にあたるものとする。
- 保証会社及び販売会社は、以下の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合は、すみやかに相手方に通知するものとする。
- (1) 商号、主たる事務所の所在地、代表者、主要な株主、その他保証会社又は販売会社の基礎的事項に関する重要な変更又は異動。
- (2) 事業の譲渡又は譲受け。
- (3) 合併、会社分割、株式移転、株式交換その他の組織再編。
- (4) 本規約に定める義務に違反した場合。
第16条 契約解除等
- 保証会社及び販売会社は、相手方が次の各号の一つに該当した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができる。但し、相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
- (1) 手形・小切手が不渡りとなり、又は金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
- (2) 監督官庁から事業の取消、停止等の処分を受けたとき。
- (3) 破産手続開始、特別清算手続開始、民事再生手続、会社更生手続開始又はこれらと同等の倒産手続の申立てを行ったとき又は申立を受けたとき。
- (4) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
- (5) 主要な事業を廃止したとき。
- (6) その有する重要な資産について仮差押え、保全差押え又は差押えの命令若しくは通知(日本国外における同様の手続を含む。)が発送されたとき、又は保全差押え又は差押えの執行を命じる裁判が行われたとき。
- 保証会社及び販売会社は、相手方が次の各号の一つに該当した場合、相手方に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。但し、相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
- (1) 本契約上の自己の義務に違反し、他方当事者から催告を受けた後20日を経過してもなお義務を履行しないとき。
- (2) 本契約に基づく債務以外の債務で合計額が1億円を超えるものについて期限の利益を喪失したとき、又は第三者が負担する債務に対して相手方が行った保証債務で合計額が1億円を超えるものにつき、履行義務が発生したにもかかわらずその履行ができないとき。
- (3) 株主構成の変更により、相手方による本契約上の義務の履行が困難になったとき。
- (4) 第10 条1 項各号に定める事由が生じたとき。
- (5) 他方当事者の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
- (6) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であること、暴力団等が経営に実質的に関与していること、又は暴力団等と密接な交際等をしていることが認められるとき。
- (7) 前各号のほか、相手方の事業若しくは財産の状態が悪化し、又は悪化するおそれがあるとき。
- 本条に基づく本契約の終了は将来にむかってのみ効力を生じるものとする。
第17条 損害賠償
販売会社が本件サービスを販売するにあたって、販売会社及び販売会社の従業員の責に帰すべき事由により保証会社又は第三者に損害を与えた場合には、販売会社は、保証会社又は第三者に対して損害賠償の責に任ずるものとする。また、保証会社が販売会社に損害を与えた場合も同様とする。
第18条 第三者への委託
販売会社は、本件サービスを⾃ら⾏うものとし、保証会社の事前の書⾯による承諾なく、本件サービスを第三者に委託してはならないものとする。
第19条 権利義務の譲渡等
保証会社及び販売会社は、相互に事前の書面による相手方の承諾なくして、本契約により生ずる権利義務及び本契約上の当事者たる地位を、第三者に譲渡し又は承継せしめ若しくは担保に供してはならないものとする。
第20条 不可抗力免責
天災地変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力等により本契約上の義務の全部又は一部の履行が遅延し、あるいは履行不能となった場合には、保証会社及び販売会社は、その責めを負わないものとする。
第21条 連帯責任
- 提供者は、販売会社が販売するクロネコ延⻑保証サービスを共同して運営し、本件顧客に対して、本件サービスに係る債務を連帯して負担するものとする。
- 前項の規定にかかわらず、本件サービスの提供に関して、対象顧客に対して発生する負担は、保証会社及び販売会社の間においては保証会社がその全額を負担するものとする。
第22条 業務遂行の管理体制
- 保証会社及び販売会社は、本件サービスの円滑な運営のため、各自が分担する本件サービスの運営状況に関し、互いに定期的に報告を行うものとする。
- 保証会社及び販売会社は、他の当事者の分担する業務に係る執行状況が不適切と判断した場合には、当該当事者に対し、その旨申し入れたうえで改善を求めることができる。当該申し入れにもかかわらず改善が見られない場合には、改善を申し入れた当事者は、第16条の規定に従い、本契約を解除することができるものとする。
第23条 当事者間の関係
販売会社、YTC 及びSWT は、独立した契約者として本契約に基づく自らの義務の履行又は権利の行使を行うものであり、本契約のいかなる規定も、販売会社、YTC 及びSWT が組合契約の当事者又は他の当事者の代理人であると解釈されるものではないことを確認する。
第24条 規約及び契約の変更
- 保証会社は、本件サービスの内容を変更しない範囲で、販売会社への事前の通知なく、本規約を変更することができるものとする。但し、変更内容が変更前に比べて販売会社に不利なものとなる場合には、販売会社の承諾を取得するものとする。尚、変更後の本規約は、常にKnows
にて販売会社は閲覧できるものとする。
- 保証会社がKnows にて変更後の本規程を表示した後、販売会社が本件保証の販売を継続した場合には、提供者は販売会社が変更後の本規程に同意したものとみなし、以後変更後の本規約を適用する。
第25条 準拠法・管轄
- 本規約は、日本法に準拠するものとし、これに従って、解釈される。
- 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第26条 協議条項
本契約に定めのない事項又は各条項の解釈に疑義が生じた場合には、保証会社と販売会社が協議して解決するものとする。
クロネコ延長保証サービス共同運営利用規約(第5版)(令和 5年10月1日)
(YTC)
東京都中央区銀座2-16-10
ヤマト運輸株式会社
代表取締役社長 長尾 裕
(SWT)
東京都千代田区外神田2-2-3 住友不動産御茶ノ水ビル8階
SOMPOワランティ株式会社
代表取締役 中野 育哉